利益相反管理方針の概要
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利益相反管理方針の概要

1.  目的 金融機関の提供するサービスの多様化や、世界的な金融コングロマリット化の進展に伴い、金融機関内又は金融グループ内において、競合対立する複数の利益が存在し、利益相反が発生するおそれが高まっています。

こうした状況の中で、中国建設銀行東京支店(以下、中国建設銀行のことを「当行」、中国建設銀行東京支店を「当店」とし、従たる支店を含みます)においても、お客さまの利益が不当に害されることのないよう、利益相反のおそれのある取引を管理することが求められています。

当店は、銀行法上の外国銀行支店ですが、同法に基づく利益相反管理体制の整備において求められる利益相反管理方針(以下「本方針」という。)を策定いたしました。

2.  利益相反のおそれのある取引の類型

(1) 対象取引

本方針の対象となる「利益相反のおそれのある取引」は、当店、当行(当店を除きます)が行う取引のうち、お客さまの利益を不当に害するおそれのある取引(以下「対象取引」とします)です。

利益相反は、①当店、当行(当店を除きます)とお客さまの間の利益相反、又は②当店、当行(当店を除きます)のお客さまと他のお客さまとの間等で生じる可能性があります。

「お客さま」とは、当店、当行(当店を除きます)が行う「銀行関連業務」又は「金融商品関連業務」に関して、①既に取引関係のあるお客さま、又は、②取引関係に入る可能性のあるお客さまをいいます。

「銀行関連業務」とは「銀行が営むことができる業務」をいいます。具体的には、固有業務(預金融資為替取引)(銀行法10条1項)のほか、付随業務(同条2項)、他法金商業等(同法11条)や法定他業(同法12条)など、およそ銀行が営むことができる業務が含まれます。

(2) 利益相反のおそれのある取引の類型判断基準

「利益相反のおそれのある取引」の類型としては以下のものが考えられます。しかし、これらの類型は、あくまで「利益相反のおそれのある取引」の有無の判断基準に過ぎず、これらに該当するからといって直ちに「利益相反のおそれのある取引」となるわけではないことにご注意ください。なお、必要に応じ、将来の追加修正がありうることにご注意下さい。

     助言やアドバイスを通じて、お客さまが自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合(忠実義務型)

     お客さまの犠牲により、当支店又は当支店関係者が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合(忠実義務型)

     お客さま以外の者との取引に関連して、通常の手数料や費用以外の金銭、財貨若しくはサービスの形で誘因を得る場合、又は将来得ることになる場合(忠実義務型)

     保護すべきお客さまを相手方とする取引をする場合(自己代理型)

     保護すべきお客さまの取引相手の側に立つ取引をする場合(双方代理型)

     保護すべきお客さまの取引相手との間の、お客さまと競合する取引をする場合(競合取引型)

     保護すべきお客さまの非公開情報の利用等を通じ、自己の利益を得る取引をする場合(情報利用型)

     当店又は当店関係者が同一取引に複数の立場で関与することにより、通常の取引と同様の条件の取引が期待できない場合(取引の内部化型)

なお、当店は、利益相反に該当するか否かの判断において、当店及び当行のレピュテーションに対する影響がないか等の事情も総合的に考慮いたします。

銀行法、金融商品取引法その他の法令上で禁止されている行為は本方針の対象となっておりません。

(3) 具体例 「利益相反のおそれのある取引」の取引例としては、以下に掲げるもの及びこれらに類する取引が考えられます。

     競合関係又は対立関係にある複数のお客さまに対し、資金調達やM&Aに係る助言等を提供する場合。

     お客さまに対し資金調達やM&Aに係る助言等を提供する一方で、そのお客さまに対するプリンシパル投資、当該顧客から資産の購入その他の取引を行う場合。

     資金調達に係る助言の提供先又は与信先等であるお客さまに関する投資リサーチを提供する場合。

     一方のお客さまに対して企業防衛アドバイスしているところ、そのお客さまを買収しようとしている競合関係対立関係のある他のお客さまに対して融資をする場合。

     有価証券に係るお客さまの潜在的な取引情報を知りながら、当該有価証券について自己勘定取引を行う場合。

     当店又は当店関係者の従業員が、お客さまの利益と相反するような影響を与えるおそれのある贈答や遊興(非金銭的なものを含む。)の供応を受ける場合。

3.  利益相反のおそれのある取引の管理の方法 当店は、利益相反のおそれのある取引を特定した場合、次に掲げる方法その他の方法を選択し、又は組み合わせることによりお客さまの保護を適正に確保いたします(次に掲げる方法は具体例で、必ずしも下記の措置が採られるとは限りません)。

     対象取引を行う部門とお客さまとの取引を行う部門を分離する方法

     対象取引又はお客さまとの取引の条件又は方法を変更する方法

     対象取引又はお客さまとの取引を中止する方法

     対象取引に伴い、お客さまの利益が不当に害されるおそれがあることについて、お客さまに適切に開示する方法(ただし、守秘義務に違反しない場合に限ります。)

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