預金規定改定および長期間ご利用のない預金のお取り扱いについて
2024年7月1日(月)に預金規定の規定改定を予定しております。また、3年間以上ご利用のない預金口座について順次取引停止を行うとともに、一部のお客さまには通知をお送りしたうえで口座の解約処理を行いますので、あらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。
1. 実施内容
(1)預金規定の改定
①改定の概要
②手形、小切手受け入れ停止に伴う改定内容
法人のお客さまの「普通預金規定(邦貨)」の該当改定箇所を一例として以下に記載しております。手形、小切手受け入れ停止に関する事項のほか、表記の統一、実施済み事項の明記等の調整を実施しております。他の預金規定も同内容の改定を行っております。詳しくは改定後の各規定をご参照ください。
改定前 |
改定後 |
2.(預金への受入れ) (1) この預金口座には、現金のほか、送金による振込金、手形、小切手その他の証券で直ちに取立のできるもの(以下「証券類」といいます。)を受入れます。 (2) 手形要件(とくに振出日、受取人)、小切手要件(とくに振出日)の白地はあらかじめ補充してください。当行は白地を補充する義務を負いません。 (3) 証券類のうち裏書、受取文言等の必要があるものはその手続を済ませてください。 (4) 手形、小切手を受入れるときは、複記のいかんにかかわらず、所定の金額欄記載の金額によって取扱います。 (5) 証券類の取立てのために費用を要する場合には、取立手数料をいただきます。 |
2.(預金口座への受け入れ) この預金口座には、現金のほか、為替による振込金および当行の他の預金口座からの振替入金を受け入れます。 (第2項以降削除) |
4.(受入証券類の決済、不渡り) (1) 証券類は、当行で取立て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受入れた証券類の金額にかかる預金の払戻しはできません。 (2) 受入れた証券類が不渡りとなったときは預金になりません。この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その金額を普通預金元帳から引落し、その証券類は当店で返却します。 (3) 前項の場合には、あらかじめ書面による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の手続きをします。 |
(削除) |
③預金規定体系の変更に伴う適用規定の変更
変更に伴い、ご利用いただいている預金への適用規定が以下の通り変わります。
改定前の適用規定 |
改定後の適用規定 |
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普通預金規定(邦貨) *法人 |
円普通預金規定(法人) |
(左記に加え) 預金共通規定 |
日本円普通預金規定 *個人・通帳 普通預金規定(邦貨) *個人・明細表 |
円普通預金規定(個人) |
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外貨普通預金規定 *法人 |
外貨普通預金規定(法人) |
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外貨普通預金規定 *個人・通帳 外貨普通預金規定 *個人・明細表 |
外貨普通預金規定(個人) |
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定期預金規定 *法人 定期預金規定(邦貨) *個人 |
円定期預金規定 |
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外貨定期預金規定 *法人 外貨定期預金規定 *個人 |
外貨定期預金規定 |
(2)長期ご利用のない預金のお取り扱いについて
2024年7月以降、以下取引条件を満たす場合は、ご利用中の普通預金規定に従い順次お取り引きの停止および預金口座の解約を実施いたします。
【取引停止条件】
1.3年以内に利息決算以外の普通預金の入出金なし
2.定期預金残高、融資契約いずれもなく、振替入金の可能性がない
3.上記を満たし、かつ当行が取引停止を妥当と判断した場合
【解約条件】
取引停止条件を満たし、かつ弊行より届出住所宛に解約通知を送付した場合
【ご参考】
2024年7月預金規定改定前の法人向け「普通預金規定(邦貨)」抜粋
6.(解約)
(4)この預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することによりこの預金口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
2024年7月預金規定改定後の「預金共通規定」抜粋
9.(強制解約および取引停止)
(4)対象預金が、当行が別途表示する一定の期間預金者による利用がなく、かつ残高が一定の金額をこえることがない場合には、当行はこの預金取引を停止し、または預金者に通知することにより対象預金契約および預金共通口座を解約することができるものとします。また、法令に基づく場合にも同様にできるものとします。
2.改定後の規定
弊行ホームページ(http://jp.ccb.com/tokyo/lng/indexv3.html)に掲載いたします。
以上
2024年5月20日